本会則は、一般社団法人日本スタートアップ支援協会(以下「本会」という。)の定款に基づき、定款の施行と運用、会員の制度、事業等について定める
本会の事務所は、下記とする。
【大阪本部】
〒563-0021
大阪府池田市畑1-6-28-201
電話番号:072-748-3455
【東京支部】
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町9-11-902
本会は、世界と戦えるエコシステムを構築し、日本の開業率を上昇させ、ベンチャー企業社会を実現することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条(種類)
本会の会員は、次の4種とし、特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
1.特別会員 本会の目的に賛同し、本会の運営等に資するために入会する個人、又は団体。
2.一般会員 本会の事業に参加するため入会した個人又は団体であって、個別面談での支援を希望する会員。
3.準会員 本会の事業に参加するため入会した個人又は団体であって、シード段階の企業として当会の基準を充たした会員。
4.特待生会員 本会の事業に参加するため入会した個人又は団体であって、資金調達前の企業として当会の基準を充たした会員。
一般会員及び準会員は、入会時に以下の入会金(税別)を納入しなければならない。
1.一般会員 100,000円
2.準会員 50,000円
3.特待生会員 10,000円
特別会員の入会金については、別途定める。会員がすでに納入した入会金については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
一般会員及び準会員は、以下の月会費(税別)を前払で納入しなければならない。年4回改定されます。2021年4月現在
特待生会員は、毎月1,000円(税別)の事務手数料を支払わなければならない。
会員は、本会の承認を得て、その会員種別を変更することができる。
会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。
会員は、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)に関わっていないこと及び将来にわたって関わらないことを表明し、保証する。
会員は、本会が主催又は共催するセミナーやイベント、各種講座・講演を優先的に受けることができるものとする。ただし、予定の出席者数を超えた場合は、抽選等により参加者を決定することがあるものとする。
会員は、本会が提供を受けた会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
本会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本会則を変更することができるものとする。
一般会員又は準会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。
会員は、退会日が属する月の2ヶ月前の月の20日までに、代表理事に対して書面による退会の通知を行うことにより本会を退会することができる。但し、この場合、既に支払われた入会金及び年会費はその理由の如何を問わず一切返還しないものとする。また、会員は、退会通知を行った後、退会日までの会費の支払義務は免れないものとする。
一般会員又は準会員が以下の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって、除名することができる。この場合、当該一般会員又は準会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
本会には下記の役員を置く。
代表理事 1名
理事 1名以上5名以内
本会の運営に関する事務的事項の処理は、代表理事及び理事が行う。
本会のおいて、代表理事及び理事の判断により、運営事務局を第三者に委託することがある。
本会の会計年度は毎年7月1日に始まり、その翌年の6月末日に終わる。
本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとする。
本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。